「夜間飛行」・「目視外飛行」・「25kg以上の機体での飛行」のいずれかを行うには、通常は実地試験でそれぞれの限定変更のための試験に合格しなくてはなりません。ただし、登録講習機関である当校で各限定を変更するための講習を受講の場合は、実地試験が免除となります。
一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士では限定変更を行うことで、操縦する無人航空機(ヘリコプター/マルチローター/飛行機)の追加、最大離陸重量の拡大(25kg以上)、昼間飛行に加えて夜間飛行、目視内飛行に加えて目視外飛行が可能になります。なお、最大離陸重量、飛行可能な時間帯、飛行の際の目視範囲の拡大は、技能証明書の新規申請時から行うことができます。
※当校では最大離陸重量25kg未満の機体の限定変更講習は実施しておりません。