ドローンの国家資格が
2022年12月5日より開始されました
飛行場所や飛行方法によっては、一等資格、二等資格を有していなくても引き続きドローンを飛ばすことができるよ。
だから趣味のみでドローンを飛行させたいという方は、必ずしも国家資格を取得する必要はないんだ。
ただお仕事で特殊な場所・状況で飛ばすためには必要になってくるし、国家資格を持っていれば一部の申請は出さなくてもよくなるなど、便利になるよ!
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を「特定飛行」と言います。特定飛行を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。 なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させた場合は、懲役又は罰金に科せられます。
夜間飛行
目視外飛行
物件の投下
危険物の輸送
イベント会場上空
人・物件から30m未満
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じず行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じて行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)
特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。