国家資格とは

ドローンの国家資格が
2022年12月5日より開始されました

2種類の技能証明区分

一等無人航空機操縦士(一等資格)
二等無人航空機操縦士(二等資格)
  • 一等資格、二等資格ともに有効期間は3年間
  • 限定変更を行うことで、夜間飛行・目視外飛行・25kg以上の飛行重量が可能に
  • 対象年齢は16歳以上
  • 技能証明の試験は、国が指定する指定試験機関、日本海事協会
  • 国の登録講習機関で講習を修了した場合は実地試験を免除

国家資格を取得しないと今後はドローンを飛ばすことができないの?

飛行場所や飛行方法によっては、一等資格、二等資格を有していなくても引き続きドローンを飛ばすことができるよ。
だから趣味のみでドローンを飛行させたいという方は、必ずしも国家資格を取得する必要はないんだ。
ただお仕事で特殊な場所・状況で飛ばすためには必要になってくるし、国家資格を持っていれば一部の申請は出さなくてもよくなるなど、便利になるよ!

国家資格と民間資格の違い

特定飛行とは

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を「特定飛行」と言います。特定飛行を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。 なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させた場合は、懲役又は罰金に科せられます。

以下の空域を飛行する場合は
飛行許可申請が必要です

以下の方法で飛行を行う場合は
飛行承認申請が必要です

夜間飛行

目視外飛行

物件の投下

危険物の輸送

イベント会場上空

人・物件から30m未満

飛行カテゴリーと適用範囲

無人航空機の飛行形態はリスクに応じた
3つのカテゴリーに分類されます

カテゴリーⅢ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じず行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)

カテゴリーⅡ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じて行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)

カテゴリーⅠ

特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。

スクールに通うと本試験での
実地試験が免除されます!