ドローンを飛ばせる場所はどこ?飛行禁止場所についても解説!

これからドローンを購入して趣味で飛ばしてみたいという方や、ドローンを仕事で利用するという方にとって、
自分がドローンを飛ばしたい場所が、果たして飛ばしても問題ない場所なのかどうか、
不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそういった方々に向けて、どういった所でドローンを飛ばすことができるのかについて説明していきます。

ドローンを飛ばせる場所

ドローンが飛行できる場所を大まかにまとめると以下の区域です。

  • ・空港の周辺以外
  • ・150m未満の上空
  • ・人口集中地区以外
  • ・緊急用務空域以外
  • ・国の重要な施設及びその周辺の空域以外
  • ・外国公館及びその周辺の空域以外
  • ・防衛関係施設及びその周辺の空域以外
  • ・原子力事業所及びその周辺の空域以外
  • ・地方公共団体の定める条例により飛行制限されている場所以外
  • ・他人の私有地以外

ドローンが飛行できる場所に関しては様々な法律や条例によって規制されているため一概には言えませんが、基本的には上記区域と考えていただいて問題ありません。

国内法によるドローン飛行場所の規制

ドローンが飛行できる場所は、主に以下の国内法によって規制されています。

  • ・航空法
  • ・小型無人機等飛行禁止法
  • ・地方公共団体の定める条例
  • ・民法

航空法によるドローン飛行場所の規制

空港内でのドローン飛行禁止

まず航空法では、以下の空域でのドローン飛行を禁止しています。

  • 空港等の周辺
    • 空港内およびその周辺の空域では、飛行機やヘリコプターなどの行き来が盛んです。そのため他の航空機との接触を避けるため、ドローンの飛行は原則禁止されています。
  • 150m以上の上空
    • 150m以上の上空では、人が乗った航空機やヘリが飛行しています。機体と接触する危険を避けるため、ドローン飛行は原則禁止されています。
  • 人口集中地区(DID)
    • 人口集中地区とは、名前の通り人もしくは家屋が密集している地区のことで、国勢調査の結果により定められた統計上の地区です。自分がドローンを飛行させたい場所が人口集中地区にあたるのかどうかは国土交通省国土地理院の「地理院地図」で確認することができます。
  • 緊急用務空域
    • 災害などが発生したときに、捜索や救助などを行う航空機の安全を確保するために国土交通省が指定する空域です。災害が発生した際は普段飛行可能な場所でも飛行不可になるため、リアルタイムでの確認が必要です。

※空港周辺・150m以上の上空・人口集中地区の空域であれば、国土交通大臣の許可を得ることができれば飛行させることが可能です。
◆出典:国土交通省(無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

小型無人機等飛行禁止法によるドローン飛行場所の規制

国会議事堂の写真

小型無人機等飛行禁止法では、以下の重要施設及びその周辺の空域でのドローン飛行を禁止しています。

  • 国の重要な施設
    • 国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所など
  • 防衛関係施設
    • 自衛隊施設、在日米軍施設など
  • 外国公館
  • 原子力事業所

航空法で規制されている空港周辺に加え、小型無人機等飛行禁止法で規制されている上記の場所でドローンを飛行させたい場合は、施設管理者の同意や都道府県公安委員会などへの事前通報が必要です。
◆出典:警察庁(小型無人機等飛行禁止法関係

地方公共団体の定める条例によるドローン飛行場所の規制

航空法に定められている空域ではない、なおかつ小型無人機等飛行禁止法により規制されている場所にも当てはまらないという場合でも、地方によっては条例で都市公園や漁港、その他公共施設などでのドローン飛行を原則禁止にしているところもあります。

ドローンを飛行させる前に、飛行を考えている市区町村の条例を確認することが必要です。

民法による規制

他人の私有地でドローンの飛行を行うことも禁止されています。
というのも、民法では土地の所有権について述べられており、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と定められているためです。(出典:法務省)

つまり、他人が管理している私有地で無許可で飛行させることは、たとえ上空でも他人の私有地へ無断で侵入していることになり、違反となります。
ドローンの飛行を行う際は、他人の私有地に該当しないか確認するとともに、飛行中も誤って侵入しないようにご注意ください。

まとめ

以上をまとめると、冒頭の再掲になりますが、下記の区域でのドローン飛行が可能と言えます。

  • ・空港の周辺以外
  • ・150m未満の上空
  • ・人口集中地区以外
  • ・緊急用務空域以外
  • ・国の重要な施設及びその周辺の空域以外
  • ・外国公館及びその周辺の空域以外
  • ・防衛関係施設及びその周辺の空域以外
  • ・原子力事業所及びその周辺の空域以外
  • ・地方公共団体の定める条例により飛行制限されている場所以外
  • ・他人の私有地以外

ただ上記以外にも、土地の管理者が飛行を禁止している場所ではドローンを飛ばすことはできないなど、ドローンに関するルールは複雑です。
ドローンを飛ばせる場所を探すのは容易ではありませんので、事前に飛行可能かどうか確認することが大切になってきます。

最近では、専用のWebアプリやドローンメーカの公式サイト内などで飛行禁止区域の確認をすることが可能です。
機能や、状況に応じた使いやすさなども異なりますので、自分にあったサービスを利用するとよいでしょう。

最後に

今回はドローンを飛ばせる場所がどこなのかについて説明させていただきました。
様々な決まりがあるためここで具体的にお伝えすることは難しいですが、皆さまの安全なドローン飛行に役立てることができれば幸いです。

ドローンについて本格的に利用していきたいという方は、ドローンについての詳しい法律について学べたり、ドローンの操作を練習できるドローンスクールに通うことがおススメです。
ドローン免許の取得も可能ですので、挑戦してみてはいかがでしょうか。

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