機体登録と機体認証とは?ドローン購入後にすべきこと

近年ドローン活用の需要が高まっており、ドローンに関する様々なことが義務化されています。
今回はその中でもドローン購入後にすることと、ドローンを飛行させる前に必要となる手続きについて解説したいと思います。

ドローンを屋外で飛行させるための手続き

ドローンを屋外で飛行させるために必要な手続きとしては、下記2点があります。

  1. 機体登録
  2. リモートID機器の搭載
  3. 機体認証

機体登録とリモートID機器の搭載、機体認証にはそれぞれどのようなことを行うのかについて説明します。

機体登録

2022年6月20日よりドローンの登録制度が始まり、ドローン(100g以上の無人航空機)を購入した場合、「機体登録」をすることが義務化されました。
そのため、機体登録されていないドローンは飛行が禁止されています。(機体登録をせずにドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。)

機体登録を行うと国から登録記号というものが付与されます。
この登録記号を、ドローンの簡単に取り外しができないかつ外部から確認しやすい箇所に、耐久性のある方法で表示させる必要があります。

また、ドローンのサイズによって視認性も変わってくるため、表示すべき登録番号のサイズも規定されています。

  • ◆25kg以上の機体:文字の高さが25mm以上
  • ◆25kg未満の機体:文字の高さが3mm以上

機体登録の流れ

機体登録は大まかに下記の流れで行います。

ドローンの機体登録の流れ

詳しい申請方法や、手数料・納付方法については、国土交通省の展開する下記ページをご確認ください。
無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

登録制度導入の背景

この機体登録制度の導入の背景には安心・安全の確保のためという目的があります。

ドローンの利用機会が増えてくるに伴い、事故や無許可の飛行など、不適切な飛行事案が頻繁に発生するようになりました。
これを読んでいる皆様の中にも、空港内にドローンが侵入し滑走路が閉鎖されたといったニュースを見たことがあるのではないでしょうか。
これまで機体登録が義務化されていなかったときは、ドローンの墜落や飛行禁止区域でのドローン飛行などがあった場合でも、機体の所有者を特定できず事故の原因究明や機体所有者に対して安全上必要な措置を講じることができませんでした。
そういったことをなくし、安心・安全にドローンを飛行させることができるように機体登録制度は義務化されました。

物流や災害対応、測量などの幅広い分野で利用されるようになったことで、ドローンの所有者を把握することがさらに重要になってきています。

登録できないドローン

全てのドローンが機体登録できるというわけではありません。
安全上の理由から、以下の要件にあてはまるドローンに関しては機体登録をすることができません。

  1. 国土交通大臣が登録できないと判断した機体
    • ・製造者が安全性などを懸念して回収(リコール)している機体
    • ・事故が多発していることが明らかな機体 など
  2. 地上の人などに衝突した際に安全を損なう恐れのある機体
  3. 遠隔操作または自動操縦による飛行制御が困難な機体

リモートID機器の搭載

機体への登録記号の表示に加え、リモートID機器の搭載が必要となります。
リモートID機器とは、ドローンの機体の識別情報を遠隔地に電波で発信する機器のことです。
事故発生時・無許可での飛行が行われている場合などに、機体を特定するために必要となります。

リモートID機器から発信される情報としては、

  • ・製造番号
  • ・登録記号
  • ・位置
  • ・速度
  • ・高度
  • ・時刻

などがあげられます。1秒に1回以上発信されており、個人情報は含まれません。

ドローンにすでに内蔵されているものもありますが、内臓されていない場合は外付型のリモートID機器を搭載するようにしてください。

搭載が免除される場合などもあります。
リモートIDの詳細については、国土交通省の展開する下記ページをご確認ください。
無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

機体認証

機体認証とは、空の安全を確保するためドローンの強度や構造・性能についての検査を行い、機体の安全性を国が認証する制度のことです。
ドローンをいざ飛行させたいとなった場合に検査を実施します。
明確には、機体のモデルごとに認証を行う「型式認証」と、機体ごとに認証を行う「機体認証」にわけられます。
型式認証をしていれば、機体認証の一部または全部が免除となることがあります。

飛行状況に応じて、第一種と第二種の2種類に分類されます。

  第一種型式認証
第一種機体認証
第二種型式認証
第二種機体認証
対象の機体 立入禁止措置を講じないで行う特定飛行(カテゴリーⅢ飛行)を目的とした機体 立入禁止措置を講じて行う特定飛行(カテゴリーⅡ飛行)を目的とした機体
検査機関 国土交通省 登録検査機関
有効期間 型式認証:3年
機体認証:1年
型式認証:3年
機体認証:3年

※カテゴリーⅠ飛行の際は機体認証は不要です。

カテゴリーⅢ飛行・カテゴリーⅡ飛行・カテゴリーⅠ飛行の違いについてはこちらをご確認ください。
>> 国家資格とは(ロイヤルドローンスクール広島)

機体認証の検査費用について

検査費用については、国土交通省での検査と登録検査機関での検査とで値段が変わってきます。
新規か更新か、新品か中古か、改造の有無などによっても値段は変わってきますので、申請前にご確認ください。

最後に

今回は、ドローンを飛行させるにあたって必要となる手続きについて説明させていただきました。
事前の飛行承認制度だけでなく、ここで記載したような様々な決まりがありますが、どれもドローンを安全に飛行させるためには必要不可欠な制度です。
空の安全を確保するために、決まりを守ってドローン飛行を行いましょう。

ロイヤルドローンスクールでは、今後もドローンに関する様々な情報を発信していきます。
ロイヤルドローンスクールのある広島県で、ドローンの国家資格取得をご検討中の方は、ぜひロイヤルドローンスクールにお任せください。

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