2022年12月に国家資格化となり、近年活用が目覚ましいドローンですが、安全に運用されるために複数の法律で様々な規制が設けられていることはご存じでしょうか。
今回はドローンに関連する主な法律についていくつかピックアップし、どのようなことが定められているのかを紐解いていきます。
ドローンを利用する人々にとって関連が深く意識しておいた方がいい法律として、以下7つがあげられます。
上記7つの法律のうち、1.航空法、2.小型無人機等飛行禁止法、3.民法、4.条例に関しては飛行場所の規制に関係していますので、まとめてそれぞれ詳しく見ていきます。
航空法とは、航空機・無人航空機(ドローンなど)が航行する際の安全性を確保するために国土交通省により定められた法律です。
航空法において、ドローンは飛行禁止空域が定められています。
具体的には、
上記4点のエリアが飛行禁止空域の対象です。
このエリア内でドローンの飛行を行いたい場合には国土交通省への申請と許可が必要となります。
また、特定の飛行方法(例えば夜間飛行や目視外飛行といった飛行方法)においても国土交通大臣の承認がなければ飛行することができなかったり、ドローンを運行するにあたっての禁止事項なども航空法では定められています。
◆出典:国土交通省(無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)
小型無人機等飛行禁止法とは、公共の安全性を確保するため、国の重要施設の上空やその周辺の空域におけるドローンの飛行を禁止している法律です。
具体的には、下記のような施設の上空と周辺空域が対象です。
◆出典:警察庁(小型無人機等飛行禁止法関係)
この法律を無視して上記空域内でドローンを飛ばす人がいた場合は、警察官が機器の退去やその他の必要な措置をとる命令をすることができます。
命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
民法では土地の所有権の範囲についての記載があり、その部分がドローンと関わってきます。
民法207条において「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ(民法207条)」(出典:法務省)と定められています。
つまり、土地の上空や地下についても所有権が及ぶため、他人が管理している私有地で無許可でドローンを飛行させることはたとえ上空でも他人の私有地へ無断で侵入していることになり、違反となります。
航空法に定められている空域ではない、なおかつ小型無人機等飛行禁止法により規制されている場所にも当てはまらないという場合でも、地方によっては条例で都市公園や漁港、その他公共施設などでのドローン飛行を原則禁止にしているところもあります。
例えば東京都では、東京都が運営する公園や庭園においてドローンの飛行を禁止しています。
続いて飛行場所に関する規制以外についても詳しくお話します。
道路交通法がドローンに関連していると聞くと、道路上空をドローンで飛行することが禁止されているというイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、道路の上空を使用することに対しての規制はされていません。
しかし道路交通法は、道路における危険の防止や安全で円滑な交通を図ることを目的として定められているため、一般交通に影響を及ぼす可能性のあるドローン飛行は、飛行させる場所を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。
許可を受ける際には、
が必要となります。
ドローンは空を飛行する機体であり、カメラを付けて上空を飛行することができるという特性上、ドローンを使わなければ人の目が届くことのなかった民家やマンションの部屋の中などを撮影してしまうことがあります。
ドローンで撮影した画像・映像の中に民家やマンションの部屋の中にいる人が写りこんでしまった場合、写りこんだ人の同意がない状態でその画像・映像をインターネット上で公開すると、プライバシー及び肖像権を侵害するおそれがあります。
ドローンを使用して空撮をする場合、さらに空撮した画像・映像をインターネット上で公開する予定がある場合は注意が必要です。公開前は他社のプライバシー情報が写りこんでいないか念入りに確認するようにしましょう。
刑法とは、罪に対する罰を定めた法律です。ドローンの操縦時も例外ではありません。
ドローンの操縦をしている際、過失によって法律に違反する行為を行った場合は罪に問われます。
過失によって他人にケガをさせてしまった、ドローンが鉄道や船舶などの行き来に危険を生じさせた、鉄道や船舶などを転覆もしくは破損させたといった場合に刑法が適用されます。
ここで述べた以外にも、無線局の開設について定めている電波法、ドローンを輸出する際の規制を定めた外国為替及び外国貿易法、ドローンの廃棄について定めた産廃法などがあります。
今後それらの法律にも関連深くなる可能性があるという方は一度詳しく確認しておくことをおススメします。
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ドローンに関連した法律についても座学の中で解説しておりますので、今後ドローンを操縦する機会がある方は資格取得をご検討ください。
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