2023年(令和5年)12月に、無人航空機による物資輸送・インフラ点検業務などの事業化の促進を目的として、事業者からの要望もあり「レベル3.5飛行」という制度が新設されました。
レベル3.5飛行とはいったいどのようなものなのかについて説明します。
レベル3.5飛行についての説明に入る前に、まずはドローンについての知識を学ぶなかで頻繁に出てくる「レベル飛行」について解説したいと思います。
レベル飛行とは簡単に言うと「小型無人機を飛行技術に応じてレベル分けして示したもの」です。
【空の産業革命】の実現に向けて定期的に「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」というものが開催されており、その官民協議会の中でロードマップとして飛行レベルが定められました。
現在はレベル1~レベル4まであり、それぞれ下記のように分類されます。
レベル1:目視内で操縦飛行(手動)
レベル2:目視内で自律飛行(自動)
レベル3:無人地帯での目視外飛行
レベル4:有人地帯での目視外飛行
出典:無人航空機に係る制度検討の経緯について(国土交通省)
ドローンに関する情報に触れていく中で「飛行カテゴリー」という言葉を耳にする機会も多いと思います。
飛行カテゴリーとは、「ドローンの飛行形態をリスクに応じて3つに分類したもの」です。
カテゴリーⅠ~Ⅲまであります。
特定飛行とは、航空法において「国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行」のことを言います。
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
例えばレベル3飛行である「無人地帯での目視外飛行」だと、目視外飛行は特定飛行に分類され、さらに無人地帯での飛行(=第三者の上空を飛行しない、つまり立入管理措置を講じて行う飛行)ということで、カテゴリーⅡに分類されます。
カテゴリーに応じて、ドローンを飛行する際に申請許可が必要になります。
詳しくは「国家資格とは」のページに記載しておりますのでそちらをご確認ください。
レベル3.5飛行とは、冒頭でも述べた通り2023年(令和5年)12月に新設された新しい制度で、レベル3飛行を一部緩和したレベルのことです。
無人航空機による物資輸送・インフラ点検業務などの事業化の促進を目的として、新設されました。
どのように緩和されたのかと言うと、レベル3飛行では「無人地帯の目視外飛行」ということで、立入管理措置が必要です。
飛行経路に第三者が侵入しないように、ドローン操縦者に加えそれを補助する人の配置や、看板の配置などの対応をしなければなりません。
これがレベル3.5飛行では次の3つの条件をクリアすれば、従来の立入管理措置を搭載カメラの確認で代替できるようになりました。
では、その3つの条件とは何なのか説明していきます。
無人航空機技能証明、つまりドローンの国家資格を持っている必要があります。
また、レベル3.5が目視外飛行を前提としているため、飛行させるドローンの種類・重量に対応している、かつ、目視内飛行の限定解除を受けたものであることが必要です。
万が一、ドローンの事故などによって第三者の負傷や交通障害などの事態が発生した場合においても十分な補償ができることが必要です。
具体的な補償金額については飛行の内容などによっても異なると考えられていることから、実施事業者に委ねられています。
レベル3飛行で実施していた補助者の配置などによる立入管理措置、無人地帯の確保を代替とする手段として機上カメラを活用する必要があります。
モニターなども活用して、周囲を確認可能な状態にすることで無人地帯の確保ができると考えてのことです。
上記のようにドローンに関する制度は、ドローンを利用する人々が活用しやすいように、日々改善されています。
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